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金利

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キャッシングにおける金利すなわち利息について考えてみましょう。
キャッシングの金利は、通常は

借入残高×実質年率÷年間日数×利用日数=金利

で算出されています。
ほとんどの場合、利用日数で変動していきますが、キャッシングの返済方式によっても変動もします。ですから、お金を借りる、融資を受ける際には、ご利用される金融機関がどの返済方式を採用されているのかをきちんと確認する事をお勧めします。

出資法の上限金利

キャッシングの金利の上限について見ていきましょう。
金利の上限には2つあり、その内の一つが出資法で定められている上限金利です。
現在の出資法の上での上限金利は29.2%と定められております。
ほとんどはキャッシングの返済が遅れた時にこの金利が適用されることになっています。

利息制限法の上限金利

もう一つの上限金利が、利息制限法で定められているもので、上限金利実質年率20%以上の金利がかからないものです。
融資時にそれ以上の金利設定をされることはもちろんなく、融資後も普通に返済を行っていればそれ以上の金利を取られることはありません。
また、融資額10万円未満は20%、10万円~100万円未満は18%、100万円以上が15%の規定もあり、法律でちゃんと借り手側が守られています。

出資法と利息制限法の関係

簡単に言うと、最近まで(今も)騒がれていた、グレーゾーン金利についてです。
上記の利息制限(上限金利20%)と出資法(上限金利29.2%)の関係はいったいどうなっているのでしょうか?
例えば100万円を借りた場合、利息制限法上限金利は15%ですが、出資法上限金利は29.2%です。利息制限法は強行規定(法律の内容を必ず守らなければならないという決まり)ではありますが罰則はありません。しかし、出資法上限金利を超えた場合は刑事罰(3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれらの併科)の対象になります。また、この利息制限法の上限金利から出資法上限金利の間の金利をグレーゾーン金利といい、ほとんどのサラ金業者が出資法の上限金利すれすれの金利で融資しています。
もう一つ重要な事柄に、みなし弁済規定というものがあります。
利息制限法上限金利を超過する利息契約は無効ではありますが、一方で貸金業規制法43条では、この利息制限法を超過した利息であっても、債務者が任意に利息として支払った場合は有効な利息の弁済とみなすと定めています。
ですから、サラ金業者の中にはこのみなし弁済規定を利用して、利息制限法を超過した部分の弁済を有効であると主張する者も少なくありません。
しかし、このみなし弁済規定が適用されるためには厳しい要件をすべて満たしている必要があり、サラ金業者のほとんどがこの要件をすべてきちんと満たしていることはほとんどないと言っていいでしょう。

その要件を列挙すると

  • 貸金業登録業者が、業として行う金銭消費貸借の利息契約に基づく支払であること
  • 契約の際貸金業規制法17条の要件を充足する書面を交付していること
  • 弁済の際貸金業規制法18条の要件を充足する受取証書を直ちに交付していること
  • 債務者が約定金利による利息を利息としての認識で支払ったこと
  • 債務者が約定金利による利息を任意に支払ったこと
  • 保証人がある場合には、保証人予定者に対して、次に掲げる事項を明らかにし、保証内容を説明する書面を事前に交付していること。
    また、保証人と保証契約を締結したときにも、同様の書面と(2)に定める書面の両方を交付していること。
    さらに根保証の場合には、貸付のつど、根保証人に対して貸付に関する事実を通知していること

以上のように大変厳しい用件を満たしていたことを主張・立証する必要があります。要件を業者が満たしていない場合はみなし弁済の適用はなく、業者が主張するグレーゾーン金利は利息制限法に引き直しされるべきです。しかし現実には、債務者が裁判外でこの主張をしたとしても、業者が素直に認めることはまずありません。ですから、実際にグレーゾーン金利利息制限法で引き直し計算をするには司法書士や弁護士に介入してもらうか、裁判上の手続きを経る必要があります。
これにより利息制限法を超過した部分の支払いは元金に組み入れられることになり、元金が大幅に減少し、場合によっては過払いになっていることもあります。
過払い金が発生していることが判明した場合は、司法書士や弁護士に過払い金返還請求の手続をしてもらう必要があります。